第三十九条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第一項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号(同条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する適用対象事業年度(以下この条及び附則第四十六条第二項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の規定は、同号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条及び附則第四十六条第二項において「通算親法人」という。)の令和八年四月一日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の同月一日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号の規定は、法人の令和七年四月一日以後に開始する事業年度(租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の同月一日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の同日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。