第三十四条(令和六年分における特別税額控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の三第五項及び第六項の規定は、令和六年六月一日以後に提出する確定申告書に係る同年分の所得税について適用する。
令和六年六月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の七の規定の適用については、同条第一項中「第百九十四条第八項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、同条第十一項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。
新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する居住者及びこれらの規定に規定する給与等の支払者は、令和六年六月一日前においても、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項から第十項まで(同条第六項から第九項までの規定を新租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の三の八第四項及び第五項の規定の例により、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書の提出その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申告書の提出は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
新租税特別措置法第四十一条の三の八第一項から第三項までの規定は、令和六年中に支払うべき同条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日以後であるものについて適用する。
令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の八の規定の適用については、同条第七項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。