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第二十五条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画についてに規定する計画の認定を受ける個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前にに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画についてに規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。

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