第二十四条(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、同号に定める日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一の特定業務施設」とあるのは、「一の同号に規定する特定業務施設」とする。