1 条
第二十二条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条第八項第一号の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。