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第二十二条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十条第八項第一号の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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