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第二十一条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条(第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に規定する社債の利子について適用する。