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第三十七条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべきに規定する調書等については、なお従前の例による。

施行日から令和五年九月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定の適用については、同項中「所轄の税務署長(第八条の四第九項、」とあるのは、「所轄の税務署長(」とする。

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