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第三十七条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべき旧租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
施行日から令和五年九月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定の適用については、同項中「所轄の税務署長(第八条の四第九項、」とあるのは、「所轄の税務署長(」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。