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第三十六条(特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。
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第三十六条(特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。