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第二十九条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶(同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「経過特定船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に取得又は製作をしたに規定する特定船舶(経過特定船舶を含む。)については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第四項において「取得等」という。)をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十二条(第四項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(租税特別措置法第十二条第二項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十三条第一項の規定は、個人が取得等をする同項に規定する事業再編促進機械等で施行日以後に受けるの認定に係るに規定する認定事業再編計画(施行日前に受けたの認定に係るに規定する認定事業再編計画について施行日以後にの規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「経過認定事業再編計画」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、個人が取得等をしたに規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けたの認定に係るに規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。

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