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第二十八条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の六第十二項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。
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第二十八条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の六第十二項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。