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第二十五条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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