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第二十六条(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

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