沖振法等改正法
…「供したとき」とあるのは「供したとき(同表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という…
わかりやすく言うと
沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)のことです。
附則第四十条第二項用語集で見る新租税特別措置法
別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号の第十一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
附則第二十二条第一項用語集で見る旧情報通信産業振興地域
施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下「旧情報通信産業振興地域」という。)の区域 施行日から施行日…
わかりやすく言うと
令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第四条第一項にいう旧提出情報通信産業振興計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号の情報通信産業振興地域のことです。
附則第四十条第二項第二号用語集で見る旧租税特別措置法
新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という…
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号の第十一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
附則第二十三条第一項用語集で見る経過旧情報通信産業振興計画期間
施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下「旧情報通信産業振興地域」という。)の区域 施行日から施行日…
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第二十八条第四項による情報通信産業振興計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。
附則第四十条第二項第二号用語集で見る新表
次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表(次項及び第四項において「新表」という。)の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして…
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号による改正後の第四十二条の九第一項の表のことです。沖縄の観光地形成促進地域などの区域で工業用機械等を事業に使った青色申告法人の法人税額の特別控除について、事業者、区域、事業、資産を定めた表です。
附則第四十条第二項用語集で見る経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間
施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下「沖振法等改正法」という。)附則第五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている沖振法等改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措…
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第三十五条第四項による産業イノベーション促進計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。
附則第二十八条第二項第一号用語集で見る旧観光地形成促進地域
施行日の前日において沖振法等改正法附則第三条第一項に規定する旧提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下「旧観光地形成促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を…
わかりやすく言うと
令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第三条第一項にいう旧提出観光地形成促進計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号の観光地形成促進地域のことです。
附則第四十条第二項第一号用語集で見る経過旧経済金融活性化計画期間
…施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第五十五条の二第四項の規定による同条第一項に規定する経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)…
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項による経済金融活性化計画の認定があった場合は、その認定の日の前日までです。
附則第二十八条第三項用語集で見る旧産業高度化・事業革新促進地域
施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下「沖振法等改正法」という。)附則第五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている沖振法等改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措…
わかりやすく言うと
令和四年四月一日の前日の時点で、令和四年法律第七号の附則第五条第一項の産業高度化・事業革新促進計画に定められていた、その第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法第三十五条第二項第二号の産業高度化・事業革新促進地域のことです。
附則第二十八条第二項第一号用語集で見る新沖振法
施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下「沖振法等改正法」という。)附則第五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている沖振法等改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措…
わかりやすく言うと
沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の第一条による改正後の沖縄振興特別措置法のことです。
附則第二十八条第二項第一号用語集で見る経過旧観光地形成促進計画期間
施行日の前日において沖振法等改正法附則第三条第一項に規定する旧提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下「旧観光地形成促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を…
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第六条第四項による観光地形成促進計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。
附則第四十条第二項第一号用語集で見る適用年度
新租税特別措置法第四十二条の九第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(新表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に限る。)分の法人税について適用し…
わかりやすく言うと
令和四年の改正後の第四十二条の九第一項の表(沖縄の特定地域で工業用機械等を取得した場合の税額控除)の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終わる事業年度のことです。
附則第四十条第四項用語集で見る経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
施行日の前日において沖振法等改正法附則第六条第一項に規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域 施行…
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第四十一条第四項による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。
附則第二十八条第二項第二号用語集で見る旧国際物流拠点産業集積地域
施行日の前日において沖振法等改正法附則第六条第一項に規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域 施行…
わかりやすく言うと
令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第六条第一項にいう旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号の国際物流拠点産業集積地域のことです。
附則第二十八条第二項第二号用語集で見る旧特定経済金融活性化産業
施行日の前日において沖振法等改正法附則第七条第一項に規定する旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業は…
わかりやすく言うと
令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第七条第一項にいう旧認定経済金融活性化計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号の特定経済金融活性化産業のことです。
附則第二十八条第三項用語集で見る