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1 条

第四十条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表(次項及び第四項において「新表」という。)の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「供したとき」とあるのは「供したとき(同表のの第二欄に掲げる区域内においての第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、の規定による改正前のに規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につきの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

施行日の前日においてに規定する旧提出観光地形成促進計画に定められているに規定する観光地形成促進地域(以下「旧観光地形成促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定によるに規定する観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧観光地形成促進計画期間」という。)

施行日の前日においてに規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められているに規定する情報通信産業振興地域(以下「旧情報通信産業振興地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧情報通信産業振興計画期間」という。)

旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表のの第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十二条の九(に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

新租税特別措置法第四十二条の九第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(新表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(施行日以後に終了する事業年度(適用年度を除く。)を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

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