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第二十八条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第十二条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表のの第二欄に掲げる区域内においての第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、の規定による改正前のに規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につきの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する認定を受けている個人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

施行日の前日においてに規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められているの規定による改正前のに規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下「旧産業高度化・事業革新促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖振法」という。)の規定によるに規定する産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間」という。)

施行日の前日においてに規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められているに規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧国際物流拠点産業集積計画期間」という。)

施行日の前日においてに規定する旧認定経済金融活性化計画に定められているに規定する特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定によるに規定する経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)においては、新表のの第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第十二条(に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

個人が令和四年以前の各年においての障害者を雇用しており、かつ、各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合におけるに規定する十二月三十一日において有するに規定する特定機械装置については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

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