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第二十七条(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の五第三項の規定は、個人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。