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第二十五条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。