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第二十四条(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた個人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に又はに規定する認定を受けた個人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係るに規定する特定建物等及び同月三十一日前に又はに規定する認定を受けた個人が取得又は建設をした当該認定に係るに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

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