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第九十九条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 十七 第六十八条の十五の六の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第六項 | 、第九号又は第十七号 | 又は第九号 |
| 第八項 | 、第六十八条の十四の三第六項及び第六十八条の十五の六の二第六項 | 及び第六十八条の十四の三第六項 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。