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第九十三条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の六の二第二項」とあるのは、「並びに第六十八条の十五の六」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。