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第七十八条(特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

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