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第五十六条(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の四第一項、第二項、第七項、第十二項、第十四項及び第十六項から第三十二項までの規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の四第八項から第十一項まで、第十三項及び第十五項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

新租税特別措置法第六十六条の四の三第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、外国法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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