1 条
第四十二条(非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第二項、第四項、第九項、第十一項及び第十三項から第二十七項までの規定は、非居住者の令和三年分以後の所得税について適用し、非居住者の令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項まで、第十項及び第十二項の規定は、非居住者の令和三年分以後の所得税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。