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第八十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十九条の六から第六十九条の八までの規定は、平成二十九年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定非常災害発生日(平成二十八年四月一日以後の日に限る。次項において「特定非常災害発生日」という。)前で、かつ、平成二十九年一月一日前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で(租税特別措置法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係るの規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続又は遺贈により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定土地等又は特定株式等があるときは、当該相続又は遺贈により財産を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の六及び第六十九条の八の規定の適用を受けることができる。

平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産で特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該贈与により財産を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の七及び第六十九条の八の規定の適用を受けることができる。

新租税特別措置法第七十条の二第八項から第十三項までの規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税についての規定の適用を受けたに規定する特定受贈者は、同年四月一日以後に発生した災害(新租税特別措置法第七十条の二第八項第一号に規定する災害に相当する災害をいう。第八項において同じ。)により、の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第八項及びにおいて同じ。)により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくはに規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第七十条の二第八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。

新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定は、平成二十九年六月一日以後に同項に規定する領収書等の提出又は提供をする場合について適用する。

新租税特別措置法第七十条の三第八項から第十一項までの規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税についての規定の適用を受けたに規定する特定受贈者は、同年四月一日以後に発生した災害により、の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくはに規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第七十条の三第八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。

新租税特別措置法第七十条の六の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第三号に規定する特例施業対象山林に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例施業対象山林に係る相続税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の七の規定は、平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をしたに規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第三十項から第三十四項までの規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

現下の厳しい経の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、次に掲げる会社が、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第三十一項に規定する災害等により同条第三十項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

前項第一号に掲げる経営承継受贈者が有するの特例受贈非上場株式等に係るに規定する認定贈与承継会社

前項第二号に掲げる経営承継受贈者が有するの特例受贈非上場株式等に係るに規定する認定贈与承継会社

前項第三号に掲げる経営承継受贈者が有するの特例受贈非上場株式等に係るに規定する認定贈与承継会社

前項第四号に掲げる経営承継受贈者が有するの特例受贈非上場株式等に係るに規定する認定贈与承継会社

前項第五号に掲げる経営承継受贈者が有するの特例受贈非上場株式等に係るに規定する認定贈与承継会社

新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第三十一項から第三十四項まで及び第三十九項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項から第三十四項まで及び第三十九項の規定は、次に掲げる会社が、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第三十二項に規定する災害等により同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

前項第一号に掲げる経営承継相続人等が有するの特例非上場株式等に係るに規定する認定承継会社

前項第二号に掲げる経営承継相続人等が有するの特例非上場株式等に係るに規定する認定承継会社

前項第三号に掲げる経営承継相続人等が有するの特例非上場株式等に係るに規定する認定承継会社

前項第四号に掲げる経営承継相続人等が有するの特例非上場株式等に係るに規定する認定承継会社

前項第五号に掲げる経営承継相続人等が有するの特例非上場株式等に係るに規定する認定承継会社

新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前にの規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたに規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、次に掲げる会社が、平成二十八年四月一日以後に発生した新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等により新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

前項第一号に掲げる経営相続承継受贈者が有するの特例相続非上場株式等に係るに規定する認定相続承継会社

前項第二号に掲げる経営相続承継受贈者が有するの特例相続非上場株式等に係るに規定する認定相続承継会社

前項第三号に掲げる経営相続承継受贈者が有するの特例相続非上場株式等に係るに規定する認定相続承継会社

前項第四号に掲げる経営相続承継受贈者が有するの特例相続非上場株式等に係るに規定する認定相続承継会社

前項第五号に掲げる経営相続承継受贈者が有するの特例相続非上場株式等に係るに規定する認定相続承継会社

新租税特別措置法第七十条の七の十の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の七の十第一項に規定する認定医療法人が受ける同項の経済的利益に係る贈与税について適用する。

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