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1 条

第八十条(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十年四月一日前に終了した連結事業年度における及びの規定の適用については、これらの規定中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

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