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1 条

第六十二条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号の二の規定は、法人の平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

新租税特別措置法第四十二条の四第十項、及び、第四十二条の六第八項及び、第四十二条の九第五項及び、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項、第四十二条の十一の三第五項、、第四十二条の十二の二第二項、及び、並びにの規定は、法人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後にされる更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人税について適用し、法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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