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第五十八条(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた及び(これらの規定を、、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年一月一日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

平成三十年一月一日以後に平成二十九年から令和元年までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和三年改正前租税特別措置法」という。)の規定により読み替えられた(、、及びにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載したの規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となるに規定する特定一般用医薬品等購入費(以下この項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)を領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。以下この項において同じ。)の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「添付等」という。)をもって、の規定により読み替えられたに規定する明細書の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る特定一般用医薬品等購入費については、の規定により読み替えられた(、、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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