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1 条

第四十六条(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

個人の平成二十九年分の所得税について前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第十条の三第四項、及び並びに第十条の五の三第三項及び第四項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第十条の三第三項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額に含まれるものとする。

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