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第九十条(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の二第三項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のにおいて準用する場合を含む。)」と、「は、」とあるのは「は、法人税法」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」とする」とあるのは「とする」とする。

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