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第八十四条(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が適用開始日(に規定する適用開始日をいう。以下この条において同じ。)以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子について適用し、に規定する外国金融機関等が適用開始日前に支払を受けるべきに規定する特定利子については、なお従前の例による。

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