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第七十九条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十八年十月一日以後に行う同項に規定する先物取引について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。