第七十条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条の三第五項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条の五第三項第二号(新租税特別措置法第三十五条第十項、第三十六条の三第五項、第三十七条の二第四項及び第三十七条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで、第三十七条の二第一項若しくは第二項又は第三十七条の八第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の六第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の三第三項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。