1 条
第百二十六条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百七の二第三項及び第四項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の百七の二第五項、第六項及び第十三項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。