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1 条

第百十四条(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした又はに規定する特定生産性向上設備等及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした又はに規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度においての規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

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