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第四十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に取得をするに規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をしたに規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する認定がされる場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する認定がされた場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する決定がされる場合におけるに定める資本金の額の増加又はに定める株式会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する決定がされた場合におけるに規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

又はの規定は、に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する認定であって施行日前になされたもの又はに規定する認定経営基盤強化計画若しくはに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る又は若しくは(において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する国土交通大臣の認定を受ける場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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