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1 条

第三条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人がに規定する信託の信託財産に属するに規定する振替国債若しくはに規定する振替地方債又はに規定する特定振替社債等につき支払を受ける利子又はに規定する利子等で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。

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