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第二十九条(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する適格合併又は残余財産の確定の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合のに規定する合併等事業年度以後の各事業年度(同年四月一日以後に開始する各事業年度に限る。)において又はの規定を適用する場合について適用する。

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