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1 条

第八十一条(特別還付金の支給に関する経過措置)

平成二十四年一月一日以後にイに規定する特別還付金支払決定日がある場合における(イに係る部分に限る。)の規定の適用については、イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が又は第百二十三条第二項第七号に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経の規定による改正前のの規定による期間の日数とする。」とする。

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