第七十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第七十六条に規定する特定農業法人が、施行日以前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十七条第二項に規定する農業を営む者が、施行日以前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項の規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日以前に旧租税特別措置法第七十九条に規定する認定がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日以前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が、施行日以前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第一項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。