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第七十六条(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。