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第七十条(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十三の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。