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第五十二条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用する。

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