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第四十一条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後に又はに規定する住宅の増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に又はに規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

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