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第三十九条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の七第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第四項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
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