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第三十三条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する新株予約権等の行使について適用し、に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行ったに規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。

に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

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