検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十九条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべきに掲げる配当等について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー