1 条
第七十五条(連結法人が事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の十二第五項に規定する連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。