検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十五条(法人の準備金に関する経過措置)

の表の各号の上欄に掲げる法人の平成二十四年四月一日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、(第三項から第七項まで及び第十一項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

ロ連結事業年度にの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)に
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(について、の規定によりの規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が
により、当該により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む
場合を含む。)場合に
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
前段中「」とあるのは「前段中「」とあるのは「
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「
前段前段
前段前段

に規定する法人が平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度がの規定による改正前の租税特別措置法(第九項において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)においてに規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(に掲げる固定資産について行うに定める修繕、の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。附則第八十二条第二項において「新ガス事業法」という。)に規定するガス小売事業若しくはに規定する一般ガス導管事業の用に供される球形のに規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又はに掲げる固定資産について行うに定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該法人がの規定による改正前の租税特別措置法(附則第八十二条第二項において「平成三十一年旧租税特別措置法」という。)に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第八十二条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額

第二項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第二項の規定の適用を受ける法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後三年(当該法人が中小企業者である場合には、九年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特別修繕準備金の金額については、第二項、前項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。

第二項の規定の適用を受ける法人について、の規定によりの規定による承認が効力を失った場合で、かつ、当該法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、その効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合には、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項、前二項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。

第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

前項又は附則第八十二条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後においてに規定する連結法人(以下この条において「連結法人」という。)に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第八項又は附則第八十二条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。

第十一項又は附則第八十二条第八項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第十一項又は附則第八十二条第八項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第八項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。

第十五項又は附則第八十二条第十一項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第十五項又は附則第八十二条第十一項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十五項又は同条第十一項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー