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第五十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

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