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1 条

第四条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

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