japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
租税特別措置法
/
平成二一年六月二六日法律第六一号
/
第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新法第十条の七
の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
前へ
第二条 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置
次へ
第四条 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。